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行政書士業務
建設業関連の主な手続
一定規模以上の建設業を営む場合は都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。
当事務所は建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。また建設業に関連する以下の各種申請も行います。
◎ 建設業許可申請(新規/更新)
◎ 建設業各種変更届
◎ 建設業経営事項審査申請
◎ 建築士事務所登録申請(新規/更新)
◎ 公共上下水道設備指定事業者申請
○ 解体工事業届出
○ 建築物清掃業登録申請
◎ 電気工事業者登録申請
◎ 電気工事業開始届
○ 浄化槽工事業登録申請
○ 測量業者許可申請
◎ 廃棄物処理業許可申請(一般/産廃)
◎ 入札参加資格審査申請
○ 廃棄物処理業の主な手続き。
産業廃棄物や一般廃棄物の収集・運搬及び処理業、自動車解体業などの申請手続を依頼に基づき幅広く手がけています。
古物商許可申請
古物商許可
古物商許可が必要な行為
・古物を買い取って売る。
・古物を買い取って修理等して売る。
・古物を買い取って使える部品等を売る。
・古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
・古物を別の物と交換する。
・古物を買い取ってレンタルする。
・国内で買った古物を国外に輸出して売る。
・これらのことをネット上で行う。
古物商許可が必要ない行為
・自分の物を売る。(自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物のこと。最初から転売目的で購入した物は含まれません。)
・自分の物をオークションサイトに出品する。
・無償でもらった物を売る。
・相手から手数料等を取って回収した物を売る。
・自分が売った相手から売った物を買い戻す。
・自分が海外で買ってきたものを売る。(他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る場合は含まれません。)
古物市場主(いちばぬし)許可が必要な行為
・古物商間で古物の売買、交換のための市場を主催する。
古物市場主許可は不必要な行為
・誰でも利用できるフリーマーケットを主催する。
古物競りあっせん業の届出が必要な行為
・インターネット上でオークションサイトを運営する。
運輸、倉庫、自動車関連手続など
自動車登録
自動車の登録申請をしたい
自家用車や社有車の購入・保有にあたっては、ナンバー変更・名義変更等の自動車登録申請が必要です。地域によって車庫証明が必要で、平日に警察署へ2度以上行く必要があります。
①新規登録申請
②移転登録申請
③変更登録申請
④抹消登録申請 等
◎ 自動車登録申請書
◎ 自動車保管場所証明申請
○ 旅客自動車運送事業免許申請書
◎ 貨物自動車運送事業許可申請
○ 貨物利用運送事業許可申請書
◎ 軽貨物自動車運送事業届出
◎ レンタカー許可申請
○ タクシー営業許可申請
◎ 特殊車両通行許可申請
○ 自動車解体業、破砕業許可申請
◎ 制限外積載許可申請書
◎ 倉庫業登録申請書
◎ 無線局免許申請
○ 運送業関連の主な手続。
バス・タクシー・トラック・軽貨物運送・介護タクシーなどの運送業を始めるためには、複雑な許可申請書を作成しなければなりません。
これらの許認可手続はもちろんのこと、開業指導及び開業後の様々な業務指導まで行っています。
その他、特殊車両の通行許可申請、軽貨物や代行運転業の開業手続、倉庫業の登録申請なども行っています。
風俗営業等許可申請
風俗等業種一覧表
風俗営業許可申請手続
深夜酒類提供飲食店営業開始届出(スナック、バー)
性風俗特殊営業届出
風俗営業許可要件
風俗営業の許可を受けられない場合
(いずれかに該当する場合)
【営業者(個人または法人)】
○ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条第1.2項
○ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で複権を得ないもの
○ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条第1.2項
○ 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
○ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
○ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者○ 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
○ 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
○ 法人の役員、法定代理人が上記1から5までに揚げる事項に該当するとき
【営業所】
○ 営業所の構造又は設備が風俗営業の種別に応じて、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に従に適合しないとき
○ 営業所が、東京都の条例で定める地域内にあるとき
○ 営業所に管理者を選任すると認められないことについて相当な理由があるとき
ホテル営業、旅館営業、飲食店営業など
飲食店や遊技店を開店許可申請手続
飲食店や遊技店を開店するには、営業開始前に保健所・警察署に必要書類を提出し、その施設が基準を満たしているかどうか確認を受ける必要があります。行政書士は、店舗の形態によって、以下の許可申請手続や届出等を行います。
①飲食店営業許可申請手続(食堂、居酒屋、ラーメン店、カラオケ喫茶店等)
②風俗営業許可申請手続
・ 接待飲食店(キャバレー、ナイトクラブ、料亭等)
・ 遊技場営業(麻雀、パチンコ、ゲームセンター等)
③深夜酒類提供飲食店営業開始届出(スナック、バー)
④性風俗特殊営業届出(ソープランド、ラブホテル、派遣型ファッションヘルス等)
酒類販売免許
酒類小売業免許の区分
一般酒類小売業免許
消費者に対し、酒類を小売りできる免許。
通信販売酒類小売業免許
インターネットやカタログ送付の方法によって受注を誘引するのが一般的です。通信販売できる酒類は、輸入酒および限定品(国産酒)に限られます。
特殊酒類小売業免許
酒類消費者等の特別の必要(法人の役員や従業員に対する小売)に応じるため、酒類を小売することができる免許です。
期限付酒類販売業免許
地域物産展での地酒販売や特設会場でのワインフェア等、期間を限定されたイベント等で酒類を販売する場合に必要な免許。すでに酒販免許を持っていることが必要です。
酒類卸売業免許の種類
全酒類卸売業免許
酒類の販売業者や製造場に対して、全ての酒類品目を卸売りできる免許。
ビール卸売業免許
酒類の販売業者や製造場に対して、ビールを卸売りできる免許。
洋酒卸売業免許(例:ワイン、ウイスキー、ブランデー、スピリッツ等)
酒類の販売業者や製造場に対して、いわゆる洋酒を卸売りできる免許。
輸出入酒類卸売業免許
酒類の販売業者や製造場に、輸入した酒類を卸売りできる免許。
さらに、輸出酒類、輸入酒類、輸出入両方の卸売業免許に区分されます。
店頭販売酒類卸売業免許
自己の会員である酒類販売業者に対し、店頭において酒類を直接引渡し、その酒類を会員が持ち帰る方法による酒類の卸売ができる免許。
自己商標酒類卸売業免許
自らが開発した商標または銘柄の酒類を卸売できる免許。
共同組合員間酒類卸売業免許
自己が加入する事業協同組合の組合員に対する酒類の卸売ができる免許。
特殊酒類卸売業免許
酒類事業者の特別な必要に応じるための卸売免許。
一般酒類小売業免許の主な要件
○ 申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
○ 未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
○ 申請販売場が、酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないこと
○ 申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること
○ 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと
○ 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っていないこと
○ 最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じていないこと
NPO法人、株式会社・社団法人などの設立から運営支援までをサポート
株式会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、組合等といった法人設立手続とその代理(登記申請手続を除く)及び事業運営の支援を行います。
中小、個人企業等の経営効率の改善のお手伝いをいたします。
社会保険や労働保険などの事務処理も承っております。
また、融資申込書類、各種助成金、補助金等の申請手続も支援いたします。
その他、会社規定や就業規則の作成など、会社の雑務のアウトソーシングはお任せ下さい。
機関設計のご相談や以下の定款変更に必要な議事録、変更後の定款も作成します。
①株券発行の廃止
②取締役会設置会社の廃止
③監査役設置会社の廃止
④役員の任期延長など
◎ 株式会社設立手続
◎ 社団、財団法人設立許可手続
◎ 特定非営利活動法人(NPO)認可設立手続
○ 社団、財団法人の公益認定手続き
◎ 事業協同組合設立認可手続
◎ 合名会社、合資会社設立・変更手続
◎ 社会福祉法人設立認可手続
○ 医療法人設立認可・変更手続
○ 学校法人設立認可・変更手続
○ 宗教法人設立認可・変更手続
◎ 自治会、町内会等の法人化(地縁団体設立手続)
◎ 政治資金後援会等(政治団体)設立手続
○ その他の法人設立手続き
◎ 各種協定書の作成提出手続
NPO設立・運営について
私たちはNPO法人の「困った!」を応援します。NPO法人は、資金を必要とせず、誰でも設立することができる法人です。
ただし、活動の範囲が特定非営利活動促進法第2条1項の定める20分野に制限されています。また、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することが求められており、社員の資格制限や情報公開など公益性重視の観点から規制が設けられています。
NPO法人は、事業活動を行い利益を得ることができますが、営利法人と異なり、その利益を社員など利害関係者で分配することはできません。
<NPO法人の活動ステージは次の活動分野です>
1.保険、医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.観光の振興を図る活動
5.農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
6.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
7.環境の保全を図る活動
8.災害救援活動
9.地域安全活動
10 .人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11.国際協力の活動
12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13.子どもの健全育成を図る活動
14.情報化社会の発展を図る活動
15.科学技術の振興を図る活動
16.経済活動の活性化を図る活動
17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18.消費者の保護を図る活動
19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20.前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
特定技能「登録支援機関」。入管・在留資格・ビザ・その他入管関係手続
日本で生活している外国の方々にとって、ビザのことや、日常の生活において「こんな時どうしたら・・・?」と困る事もいっぱいあることでしょう。
そこで、私どもは困っているあなた、悩んでいるあなたをサポートします。
★ 各種在留資格認定、更新、変更申請等(ビザ申請)
★ 永住、定住への変更申請
★ 帰化申請
★ 国際結婚、国際離婚手続き 養子縁組手続きなど・・・
その他にも・・・
★ 法人(株式、NPO、組合)設立の手続き
★ 飲食店、古物商、自動車リサイクル等の営業手続き
★ 自動車関係(名義変更、抹消、車庫証明等)の手続き
★ 社会保険・労働保険関係
★ 遺産相続手続き
★ 親権認定
※オーバーステイなどの事情がある方も、匿名でのご相談をお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。
SAVE YOUR TIME ON THE APPLICATION TO THE IMMIGRATION BUREAU!!
We can make various kinds of applications to Regional Immigration Bureau on behalf of you. (You don’t have to appear in person in principle!)
You only have to arrange and submit us documents. (Letter of guarantee, Documents explaining the nature of job, the position and amount of salary, Income tax certificate, etc...)
Since the direction with situations, such as overstaying, has also accepted, consultation with anonymity, please consult about it freely.
日本の国籍の取得を考えている方に
日本に長年住んでいたり、日本人と結婚したりして日本の国籍取得を希望する人が増えてきています。
そんな時には帰化申請の手続を当事務所が行います。
また、両親が結婚していない場合でも日本人の父から「認知」された20才未満の人は「国籍取得の届出」をすることによって日本国籍を取得することができます。
在留資格・VISA(ビザ)・入管関係手続
私どもは、あなたに代わって「入国管理局」に在留資格(ビザ)の更新・変更申請、帰化申請、定住申請など、さまざまな種類の申請をすることができます。
あなたはただ、公式文書(身元保証書、雇用証明書、源泉徴収票、確定申告書等)を整えて、私ども「宮崎海事・行政・労務事務所」へ提出していただくだけで結構です。
「申請取次行政書士」とは、出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。
宮崎海事・行政・労務事務所は申請取次行政書士ですので、申請人本人は入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能です。
◎ 在留資格認定証明書交付申請(招へい手続)
◎ 在留資格変更許可申請
◎ 在留期間更新許可
◎ 在留資格取得許可申請
◎ 永住許可申請
◎ 再入国許可申請
◎ 難民認定申請
◎ 難民旅行証明書交付申請
◎ 資格外活動許可申請(アルバイトなど許可)
◎ 就労資格証明書交付申請
◎ 仮放免許可申請書
「許認可」とは
○ 一般に、憲法第22条第1項で職業選択の自由が保障されているため、本来的にはいかなる事業を行うことも自由とされています。しかし実際には、種々の公益上の理由から、多くの事業において、監督官庁に対する一定の手続を経ることが要求されています。このような手続を一般に「許認可手続」といい、その法的効果の違いにより「許可」、「認可」、「特許」、「届出」などに分類されています。
○ それぞれの手続の意義と相違点
許可
許可とは、公共の安全や秩序の維持などの公益上の理由から法令により一般的に禁止されている行為について、特定の場合にその禁止を解いて当該行為を適法に行えるようにすることをいいます。例えば、風俗営業の許可、医師の免許、自動車運転の免許などがこれにあたります。なお、医師の免許や自動車運転の免許という場合に用いられる「免許」は、後述する認可などと混同されやすい用語ですが、性質上は「許可」に該当するものです。
許可は、認可とは異なり、申請を受けた行政官庁に裁量が認められ、仮に申請自体に不備がなかったとしても申請が拒否される(不許可となる)場合がある点に特徴があります。
認可
認可とは、第三者の法律上の行為の効力を補充して、その法律上の効果を完成させる行為をいいます。別の表現をすれば、一般的には自由に行い得る行為について一定の要件を設け、その要件を充たしている場合には、当該行為の法律上の効果を完成させ、発生させるというものです。
例えば、公共料金の値上げの際に必要な認可や、建築協定の認可、緑化協定の認可などがこれに当たります。また、農地の売買等に関して必要な農業委員会の許可(農地法第3条第1項)も、法律の文言上は「許可」となってはいますが、許可とは異なり、ここでいう認可の性質を有するものです。
認可は、前述の許可とは異なり、適法な申請がなされ、かつ、当該申請内容が要件を充たしたものである限り、必ず当該申請が認容される(認可がなされる)という点に特徴があります。
特許
特許とは、行政官庁が、特定の者に対して、国民が本来有していない特別の権利や地位などを新たに与える行為をいい、例えば、公有水面埋立の免許、鉱業権設定の許可、河川区域内の土地占用の許可、公益法人の設立の許可などがこれにあたります。
特許は、前述の許可と同様、申請を受けた行政官庁に裁量が認められるという点に特徴を有しますが、その裁量が認められる幅は許可よりも更に広いといわれています。このような裁量の幅の違いは、許可が「国民が本来的には自由になしうる行為を公益上の理由から禁止し、一定の場合にこれを解除する」という性質を持つのに対し、特許が「国民が本来有していない特別の権利や地位などを新たに与える」という性質を持っているという点に由来するものと考えられます。
届出
届出とは、ある者が特定の行為を行うにあたって、あらかじめ行政官庁に対して一定の事項を通知する行為であって、かつ、そのことが法令で義務づけられている場合をいい、例えば、クリーニング業法上の営業者の届出などがこれにあたります。
届出は、許可、認可及び特許とは異なり、それが行政官庁に到達することをもって足り、行政官庁側の諾否の判断を経る必要がないという点に特徴があります。
(法令支援システムより抜粋)
その他の許認可申請
【許認可一覧表(既掲載以外)】
・貸金業
・食肉販売業
・LPガス販売業
・魚介類販売業
・化粧品製造・販売業
・食品製造・販売業
・砂利採取業
・乳類販売業
・木材製造
・販売業
・氷雪取扱業
・自動車整備業
・タバコ販売業
・通運業
・街頭広告放送業
・内航運送業
・米穀類販売業
・医療業
・学校教育事業
・獣医業
・毒物
・劇物製造
・販売業
・療術業
・燃焼性危険物製造販売業
・歯科技工業
・旅行業及び旅行代理店
・美容業
・軽量器等製造
・販売業
・理容業
・医療用具製造
・販売業
・公衆浴場業
・医薬品製造
・販売業
・クリーニング業
以上の事業を営もうとする場合は許認可又は届出が必要になります。
相続、遺言書作成
相続手続きについて。
遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書や相続人関係説明図などの書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含め、お引き受けします。
※遺産分割協議書とは遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたものです。
遺言書作成の手続きをお手伝いします。
通常、遺言には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人など、「秘密証書遺言」ではその作成などを含む)を行います。
◎ 遺産目録の作成
◎ 相続人の調査手続
◎ 遺産分割協議書
○ 遺言書
○ 遺留分減殺請求
◎ 遺言執行
国・自治体の中小企業支援制度などのご相談
行政書士業務は、官公署提出書類、権利義務・事実証明に関する書類の作成を通して、依頼者の求めに応じ、事業関連法令の側面から経営・事業活動全般について助言、提案を行っておりいわゆるコンサルティングの一面を有しています。
■宮崎海事・行政・労務事務所が行うおもな中小企業支援業務
①知的資産経営導入支援 (※)、同報告書の作成支援
②事業承継支援、認定申請書作成 等
③企業再生支援、企業再生特例認定申請 等
④経営革新計画承認申請、農業経営改善計画認定申請 等
⑤農商工連携事業計画認定申請、地域資源活用事業計画認定申請
商店街活性化事業計画認定申請、ソーシャルビジネス、コミュニティビジネス支援等
⑥起業・事業支援公的融資申込、補助金・助成金事業者申請
※「知的資産経営」とは、企業の経営理念、人材、技術、ノウハウ、組織力、顧客とのネットワーク、ブランド等の財務データには表れない資産(知的資産)を自社の競争力の源泉として認識し、有効に組み合わせて活用していくことを通じて持続的な収益獲得につなげる経営のことをいいます。
そして、知的資産経営の成果を「知的資産経営報告書」によって利害関係者などに開示又は公表することが推奨されています。
知的資産経営は、事業承継・企業再生の強力なバックグラウンドとなります。
宮崎海事・行政・労務事務所は、中小企業の経営を支援する外部専門家として、知的資産経営導入と知的資産経営報告書の作成をサポートします。
知的財産権の保護・利用をしたい
著作権は、特許権や商標権と異なり出願・登録することなく著作物の創作によって自然に発生しますが、著作権譲渡の際の対抗要件具備などのため登録制度が著作権法上用意されています。
文化庁への登録申請業務は、行政書士の専管業務となっています。
また、著作権管理ビジネスを行う際の事業登録を著作権等管理事業法に基づいて行います。
全国4200名余りの著作権相談員を通して、また、不正商品対策協議会(ACA)や一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)等と連携して著作権を含む知的財産権の保護・啓蒙活動を行っています。
知的財産権分野において宮崎海事・行政・労務事務所は以下のような様々な活動を行います。
①著作権分野
・ 著作権登録申請
・ プログラム著作物登録申請
・ 著作権等管理事業登録申請
・ 著作権者不明等の場合の裁定申請
②産業財産権分野
・ 特許権・商標権等の移転登録、実施権の登録申請など
③農業分野
・ 種苗法に基づく品種登録申請
④契約業務
・ 著作権・特許権・商標権等の売買、ライセンス契約における代理人としての契約書作成、コンサルティング
⑤そのほか
・ 半導体集積回路の回路配置利用権登録申請
・ 侵害品輸入差止申立手続
・ 公証制度活用など
電子申請・電子調達
国や地方自治体による「電子政府・電子自治体」への取り組みが進むにつれ、申請・届出などの行政手続きが、自宅やオフィスのパソコンから、インターネット経由で行えるようになってきています。
従来からある窓口申請に加えて、下記のような電子定款認証・特殊車両通行許可などの各種電子申請、入札参加資格申請などの電子調達関連諸手続きを行います。面倒なパソコンの設定についても、行政書士にご相談ください。
宮崎海事・行政・労務事務所が行う主な電子申請・電子調達手続き
①電子定款作成代理・嘱託代理などの電子公証手続(法務省)
②入札参加資格審査申請代理(国、地方自治体)
③特殊車両通行許可申請代理(国土交通省)※平成24年5月23日より電子証明書は不要になります。
④自動車保有関係手続代理(OSS:ワンストップサービス)(国土交通省)