海事代理士業務
海事代理士とは
海事代理士とは、他人の委託を受けて行政機関などに対し、船舶の登記や登録、検査申請、船員に関する労務、その他海事許認可などの手続きを業とする者であり、これを行うための国家資格を指します。
海事代理士と依頼主
海事代理士法第1条には「海事代理士は、他人の委託により、別表第1に定める行政機関に対し、別表第2に定める法令の規定に基づく申請、届出、登記その他の手続をし、及びこれらの手続に関し書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の作成をすることを業とする。」とされています。
海事法務限定となっておりますが、司法書士、行政書士と同様の手続きを行うことから、海の司法書士、海の行政書士と呼ばれています。なぜ、これらの職業とは別に海事代理士がいるかというと、海に関する法令が他の法令に比べて異なる体系であることに加え、海事法令の手続をするべき依頼者が、航海中で各種手続きを行えないケースが想定され、これに対応するための、代理人が必要であったからとされています。
登録人数
海事代理士はその資格を取得後、業務を行うために地方運輸局に登録することが法律で定められております。現在、登録されている海事代理士は約1400名といわれています。
船舶に関する業務
船舶の登記、1船舶の登録、2各種船舶検査、船舶検査証書の交付・書換・再交付、船舶国籍証書の交付・書換・再交付、船舶のトン数の測度などの申請手続きなど
船員及び船員の資格、船員の派遣事業に関する業務
海技免状及び3小型船舶操縦免許証の取得・更新・再交付・訂正手続き、雇い入れ契約の公認、船員の就業規則の届出、船員手帳の交付・書換・再交付、船員派遣事業の申請手続きなど
海上運送に関する業務
一般旅客定期航路事業・特定旅客定期航路事業・旅客不定期航路事業の許可申請、不定期航路事業・貨物定期航路事業の届出など
内航海運業に関する業務
内航海運業・関連事業の許可申請、各種届出など
港湾運送事業に関する業務
港湾運送事業・関連事業の許可申請、各種届出など
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する業務
廃油処理事業の許可・各種届出、危険物船・廃棄物船の検査など
造船に関する業務
造船業等の許可申請、各種届出など
海上交通に関する業務
入出港の届出、工事・作業等の許可申請・各種届出など
上記業務に関連するその他業務
遊漁船業に関する登録・各種届出、漁船に関する建造許可・登録・漁業許可等、建設機械に関する打刻・検認・登記など、小型船舶に関する検査・登録、小型漁船に関する検査・建造許可・各種届出、倉庫に関する登録・届出、海難行方不明に係る認定手続きなど
海事代理士関連法令
・船舶法
・船舶安全法
・船員法
・船員職業安定法
・船舶職員及び小型船舶操縦者法
・海上運送法
・港湾運送事業法
・内航海運業法
・港則法
・造船法
・造船業法
・海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
・国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律
・領海等における外国船舶の航行に関する法律
・船舶のトン数の測度に関する法律
・船舶登記令
・漁船法
・小型船舶の登録などに関する法律
・小型船造船業法
・遊漁船業の適正化に関する法律
・貨物利用運送業法
・倉庫業法
船舶の登録とは
船舶登録とは、以下のような場合に必要となる手続きです。
名義の書換(所有権移転登録)
売買・相続・贈与・承継(例えば会社合併)等により、所有者に変更が生じた場合
変更登録
氏名・名称(例えば会社の名称変更)・船籍港・住所 の変更が生じた場合
抹消登録
沈没・解撤・滅失・海外への売船 等により、登録小型船舶でなくなった場合
新規登録
漁船登録を抹消した船舶の転用・輸入船・新造船・現存未登録船 等、新規に登録をすべき場合
ステップ1 お申し込み
当事務所へのお申し込みを行って下さい。お申し込みフォーム・メール・電話・FAX等からお申込みしていただくことができます。
ステップ2 必要書類の発送・ご入金
当事務所から送信させていただくメールに記載されている必要書類をご用意いただき、当事務所まで送付して下さい。また、書類発送の前後に送金をお願いいたします。諸費用、送金先、お支払い方法は、当事務所からのメールに記載させていただきます。
ステップ3 登録手続きの完了
必要書類が到着次第、当事務所にて各種手続きを行います。手続きは、書類到着後、5営業日以内に完了し、当事務所よりお客様のご自宅へ船舶検査証書・登録事項通知書・領収書 等を送付させていただきます。
以上で、船舶登録のお手続きは完了となります。上記は、よくある移転登録・変更登録の手続をベースとした流れとなりますので、事案ごとに異なる手続内容・費用が必要となります。お気軽に事前にご相談下さい。
船舶の検査業務
船舶の検査は、大型・小型船舶に関わらず、船舶安全法により定められた検査を実施することが義務づけられています。自動車を安全に乗るための車検と同じ制度です。
検査が終わると、自動車の車検時に車検証が交付されるのと同様に、船舶の検査後には船舶検査証書が交付されます。次回の定期検査や、船舶に関する詳細は船舶検査証書・船舶検査手帳に記載されております。
宮崎海事・行政・労務事務所では、以下の船舶検査に関する申請・立ち会いを代行しております。
ご希望の方は、お気軽にご連絡下さい。
定期検査
定期的に行われる検査です。一般的な小型船舶は6年おきとなっております。
中間検査
定期検査と定期検査の間に行われる検査です。
臨時検査
臨時検査は、定期検査又は中間検査の時期以外に行う検査であり、船舶を改造する等により、船舶検査証書の記載事項に変更が生じる場合に必要となります。
臨時航行検査
臨時航行検査とは、船舶検査証書を受有しない船舶を臨時に航行の用に供するとき行う検査です。
小型船舶免許(ボート免許に関する業務)
ボート免許についての業務です。下記から行いたい手続きをクリックしてください。その手続きについての詳細な内容や手順が表示されます。
ボート免許の各種手続きは、全国からお申し込みいただけます!
A更新
船舶免許証の有効期限が迫っている場合
B失効再交付
船舶免許証の有効期限が過ぎてしまった場合
C訂正・書換
船舶免許証記載の住所や氏名に変更が生じた場合
D紛失・毀損による再交付
免許証を亡くしてしまったり、壊してしまった場合
上記の業務以外でも、「更新」+「訂正」+「紛失」などの手続きが同時に必要なケースもあります。もちろん対応できますので、ご不明な点ございましたらお問い合わせください。
ボート免許の級移行について
ボート免許は、取得した時期によって同じ級でもその内容が異なります。また、現行の免許制度以前に取得した免許は、上記の図のように新しい級になる場合があります。
例えば、2003年以前の4級小型船舶操縦士免許は、現在の2級小型船舶操縦士免許になります。
また、航行区域にも変更が生じる場合があります。詳しくは当事務所へお問合せください。
ボート免許の更新
ボート免許の更新とは
ボート免許(小型船舶操縦士免許)の有効期間が、一年以内となったら行う手続きです。ボート免許は、自動車免許と同様に定期的に更新する必要があります。ボート免許の場合、5年ごとに更新手続きが必要となり、指定された機関において更新講習と身体検査を受けることが法律により定められております。当事務所ではこの免許更新手続きを、すべての手配を一括して代行しております。
免許証更新期間内において、いつ更新しても次回の有効期限は同じとなるため、早めの更新をお勧めしております。
必要書類
お客様にご用意していただく必要書類 4種類5通
■1操縦免許証のコピー ×1(現在所有のもの)
■2本籍記載の住民票 ×1
*H15年以降の新免許で、免許証の記載事項に変更がない場合、必要ございません。
■3証明写真 ×2(横3.5 x 縦4.5cm・6ヶ月以内に撮影のもの)
■4委任状
*印鑑が必要となります。ダウンロードができない場合は、FAX又は郵送しますのでお問い合わせください。
更新の費用
更新
受講料 ¥3,450
身体検査料 ¥750
受講申請料 ¥1,600
法定印紙代 ¥1.350
手数料&郵送料¥2,630
総額 ¥9,780
免許証の記載事項に変更があり、記載事項の訂正が必要な場合や免許証を紛失している場合は、総額¥11,700となります。
更新の手順
STEP 1. 有効期限の確認
ボート免許の有効期間をご確認ください。免許証には黄色い背景に黒字で「○年○月○日まで有効」とあり、こちらが有効期限になります。お申し込みは、有効期限の1年前からできます。
*有効期限が過ぎている方は、失効再交付の手続きをしてください。
STEP 2. 更新講習の決定
定期的に発表される講習日程表より、ご希望の講習日・時間・会場をお選びください。更新講習は約1.5時間です。
講習日程表
*講習種別は「更新」と「失効」があります。お間違えのないようにお願いします。ここでは「更新」をお選びください。
*出席される講習日は有効期限より10日以前をお選びください。
STEP 3. 当事務所へのお申し込み
講習が決定したら当事務所にお申し込みください。方法はホームページ上のフォームからお願いします。ご希望の方は電話・FAX・郵送からもお選びいただけます。
*お申し込み後、2営業日以上たっても当事務所から連絡がない場合は、お手数ですがお問合せください。
STEP 4. 書類の発送と代金のお振込
当事務所で受任をした旨の通知をします。通知が来ましたら下記の必要書類を合わせて当事務所まで郵送してください。同時に代金のお振込をお願いします。書類と決済は講習日の10日以上前に完了するようお願いします。
*書類と決済が遅れると講習会に間に合わない場合があります。締め切りが差し迫っていたり、過ぎてしまった場合は当事務所にお問合せください。
STEP 5. 講習会のお知らせ
講習の参加が確定しましたら、当事務所より講習について(時間、地図)お知らせいたします。
STEP 6. 講習会受講
更新講習を受講して下さい。日時・場所等お間違えのないようにお願いいたします。その際、旧免許証を講習員に渡すのでご持参ください。
*視力検査や聴力検査を受ける際、眼鏡・コンタクトレンズ・補聴器が必要な方はご持参ください。
STEP 7. 新免許証の交付
10日以内に、ご自宅等へ新免許証を郵送させていただきます 。
ボート免許の失効再交付
ボート免許の失効再交付とは
ボート免許(小型船舶操縦士免許)の更新を怠ってしまったことにより、有効期間が過ぎていた場合などに行う手続きです。ボート免許は、5年間の有効期間内に更新手続きをしないと免許証が失効してしまいます。しかし、自動車免許証と異なり、失効後も指定された講習期間において講習と身体検査を受けることにより、その免許証を有効なものとして復活させることができます。ただし、講習時間やそれに伴う費用が、通常更新の場合に比べて増加してしまうのが特徴です。当事務所ではこの各申請の手続きを一括して手配代行しております。
必要書類
お客様にご用意していただく必要書類 4種類5通
■1操縦免許証のコピー ×1(現在所有のもの)
■2本籍記載の住民票 ×1
■3証明写真 ×2(横3.5 x 縦4.5cm・6ヶ月以内に撮影のもの)
■4委任状
費用
失効再交付
受講料 ¥8,250
身体検査料 ¥750
受講申請料 ¥1,600
法定印紙代 ¥1,250
手数料&郵送料¥3,550
総額 ¥15,400
免許証の記載事項に変更があり、記載事項の訂正が必要な場合や免許証を紛失している場合は、総額¥16,900となります。
失効再交付の手順
STEP 1. 有効期限の確認
ボート免許の有効期間をご確認ください。免許証には「○年○月○日まで有効」とあり、こちらが有効期限となります。有効期限が過ぎてしまっている場合は、失効再交付手続きが必要となりますので、STEP2にお進み下さい。
*有効期限が到来していない方は、更新手続となります。
STEP 2. 更新講習の決定
定期的に発表される講習日程表より、ご希望の講習日・時間・会場をお選びください。
失効再交付講習は約3時間程度です。
講習日程表
*講習種別は「更新」と「失効」があります。お間違えのないようにお願いします。ここでは「失効」をお選びください。
*出席される講習日は有効期限より10日以前をお選びください。
STEP 3. 当事務所へのお申し込み
講習が決定したら当事務所にお申し込みください。方法は当ホームページ上のフォームからお願いします。ご希望の方は電話・FAX・郵送からもお選びいただけます。
*お申し込み後、2日たっても当事務所から連絡がない場合は、お手数ですがお問合せください。
STEP 4. 書類の発送と代金のお振込
当事務所で受任をした旨の通知をします。通知が来ましたら下記の必要書類を合わせて当事務所まで郵送してください。同時に代金のお振込をお願いします。書類と決済は講習日の10日以上前に完了するようお願いします。
*書類と決済が遅れると講習会に間に合わない場合があります。締め切りが差し迫っていたり、過ぎてしまった場合は当事務所にお問合せください。
STEP 5. 講習会のお知らせ
講習の参加が確定しましたら、当事務所より講習について(時間、地図)お知らせいたします。
STEP 6. 講習会受講
失効再交付講習を受講して下さい。日時・場所等お間違えのないようにお願いいたします。その際、旧免許証を講習員に渡すのでご持参ください。 *視力検査や聴力検査を受ける際、眼鏡・コンタクトレンズ・補聴器が必要な方はご持参ください。
*視力検査や聴力検査を受ける際、眼鏡・コンタクトレンズ・補聴器が必要な方はご持参ください。
STEP 7. 新免許証の交付
10日以内に、ご自宅等へ新免許証を郵送させていただきます。
ボート免許の訂正・書換
ボート免許の訂正・書換とは
ボート免許(小型船舶操縦士免許)に記載されている氏名、本籍、住所、生年月日などが、取得時から変更があり、訂正が必要な方が行う手続きです。当事務所ではこの手続きを一括して代行しております。
必要書類
お客様にご用意していただく必要書類 4種類4通
■1操縦免許証 ×1(コピー不可)
■2戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し ×1
■3証明写真 ×1(横3.5 x 縦4.5cm・6ヶ月以内に撮影のもの)
■4委任状
*印鑑が必要となります。ダウンロードができない場合は、FAX又は郵送しますのでお問い合わせください。
費用
訂正
法定印紙代 ¥1,250
手数料+郵送料¥3,380
合計 ¥4,630
訂正の手順
STEP 1. 有効期限の確認
ボート免許の有効期間をご確認ください。免許証には「○年○月○日まで有効」とあり、こちらが有効期限になります。有効期間が1年以内の場合、訂正手続きの後に更新手続きをすると、別々の手続きとなってしまい費用と手間がかかるため、訂正+更新 同時手続きをお勧めしています。
STEP 2. 当事務所へのお申し込み
訂正手続きをご希望の方は、当ホームページ上のフォームからお申し込みください。ご希望の方は電話・FAX・郵送からも受け付けています。
*お申し込み後、2日たっても当事務所から連絡がない場合は、お手数ですがお問合せください。
STEP 3. 書類の発送と代金のお振込
当事務所で正式に受任をした旨の通知をします。通知が来ましたら下記の必要書類を合わせて当事務所まで郵送してください。同時に代金のお振込をお願いします。
STEP 4. 新免許証の交付
新免許が交付された後、新免許証と旧免許証を郵送いたします。
ボート免許の紛失・毀損による再交付
紛失・毀損による再交付とは
ボート免許(小型船舶操縦士免許)を紛失してしまったり、毀損してしまった場合に行う手続きです。当務所ではこの各申請の手続きを一括して代行しております。
必要書類
お客様にご用意していただく必要書類 5種類5通
■1本籍記載の住民票 ×1
■2自動車の運転免許書のコピー ×1通(紛失の場合)/棄損した操縦免許証(毀損の場合)
*無い場合はパスポート・健康保険証のコピーなども可
■3証明写真 ×1
*横3.5 x 縦4.5cm・6ヶ月以内に撮影のもの
■4委任状
*印鑑が必要となります。ダウンロードができない場合は、FAX又は郵送しますのでお問合せください。
費用
紛失・毀損再交付
法定印紙代 手数料+郵送料 合計
内訳 ¥1,250 ¥3,380 ¥4,630
ボート免許の紛失・毀損による再交付の手順
STEP 1. 当事務所へのお申し込み
ボート免許の再交付をご希望の方は、当ホームページ上のフォームからお申し込みください。ご希望の方は電話・FAX・郵送からも受け付けています。 *お申し込み後、2日たっても当事務所から連絡がない場合は、お手数ですがお問合せください。
STEP 2. 書類の発送と代金のお振込
当事務所で正式に受任をした旨の通知をします。通知が来ましたら下記の必要書類を合わせて当事務所まで郵送してください。同時に代金のお振込をお願いします。
STEP3. 新免許証の交付
新免許が交付された後、新免許証と旧免許証を郵送いたします。